副業で使うパソコンの購入費用は、確定申告の時に経費として計上することができます。
去年ワタシは副業でも使うパソコンを購入したので、勘定科目や計上方法などを調べながら確定申告(白色申告)していこうと思います。
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以下のような方には共通する部分もあるかと思いますので、良かったらちょっと覗いていってみてください。
- 副業収入がある
- 確定申告は白色申告
- 副業で使うパソコンを去年買った
- 確定申告でパソコン代を経費計上したい
- 買ったパソコンはプライベートでも使うことがある
金額別の処理の仕方などもご紹介してますので、パソコンを使う副業をしている方はぜひ最後までご覧ください。
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もくじ
金額によって扱いが変わります【#パソコン購入 #経費計上 #白色申告】
購入金額 | 勘定科目 | 処理方法 | |
10万円未満 | 費 用 | 消耗品費
事務用品費 |
一括処理 |
10万円以上 20万円未満 | 固定資産 | 備 品
工具器具備品 |
耐用年数で減価償却
一括償却資産として3年間で処理 ※少額減価償却資産として一括処理(青色申告限定) |
20万円以上 30万円未満 | 固定資産 | 備 品
工具器具備品 |
耐用年数で減価償却
※少額減価償却資産として一括処理(青色申告限定) |
30万円以上 | 固定資産 | 備 品
工具器具備品 |
耐用年数で減価償却 |
ご覧の表のように、副業で使うパソコンは購入金額によって仕訳や処理方法が変わります。
ココがポイント
勘定科目の大きな分類は、貸借対照表の「資産」「負債」「純資産」と損益計算書の「収益」「費用」の5つ。
しかし、勘定科目は外部への報告に使われる科目ではないので、5つの分類の中の細かな分類(仕訳)についてはある程度自由に設定することができます。
周辺機器も経費に計上できます【金額別の処理方法】
パソコンの周辺機器も確定申告で経費として計上することができますが「パソコンと同時に使用する物」と「それ以外の物」で扱いが異なってきます。
パソコンと同時に使用する物【周辺機器の経費計上】
- キーボード
- モニター
- マウス
- メモリ
- グラボ
- 送料 などなど
これらはパソコンと同時に使用する物(もしくは必ず付随してくる物)なので、パソコン購入金額に合算して「一式」として経費計上します。
ココがポイント
ソフトウェアについては、パソコンと同時に購入した場合は一式として経費計上できます。
ソフトウェアのみ別で購入した場合は「消耗品」として単体で経費計上します。
パソコンと別でも使用できる物【周辺機器の経費計上】
- プリンター
- 外付けストレージ などなど
これらのようなパソコンと別で使用できる周辺機器は、それぞれ「消耗品」としてパソコン購入代金とは別に経費計上します。
ココがポイント
周辺機器代を合算すると数年かけて減価償却する場合がありますし、「一式」に含めるかどうか人によって判断が分かれそうな物もあり悩ましい時があります。
シンプルに一括で経費計上して1回の確定申告で済ませるために「別々に購入した」と説明できる理由を用意しておき個別に計上するのも一つの手です。
どうしても判断がつきにくい場合などは無料で登録できるQ&Aサイトなどを使って専門家に相談するのも良いでしょう。
プライベートでも使うパソコンは按分します【金額別の処理方法】
在宅副業でパソコンを使う方などはプライベートな用途でもパソコンを使う場合もあるかと思います。
こういう場合は、副業で使う分だけを経費として計上することになります。
副業とプライベートで使用する割合を基に経費を算出することを「按分」と言い、家賃や光熱費、通信費などの経費計上でよく用いられます。
ココがおすすめ
パソコンの経費計上では「日中10時間のうち副業8時間だから80%が経費」のように、使用時間を基にして算出するのが一般的、かつ分かりやすいでしょう。
パソコン経費の計算方法【#パソコン購入 #経費計上 #白色申告】
その1:10万円未満のパソコン【白色申告で経費計上】
10万円未満で購入したパソコンは「費用」という勘定科目になり、「消耗品費」や「事務用品費」として一括で経費計上します。
計上方法
- 費用として一括計上
費用として一括計上【10万円未満のパソコン】
パソコン購入額が10万円で事業使用分(副業での使用割合)が80%の場合では以下のような仕訳例になります。
借 方 | 貸 方 | ||
消耗品費 | 80,000円 | 現 金 | 80,000円 |
※10万円×80%(事業使用分)=80,000円
その2:10万円以上 20万円未満のパソコン【白色申告で経費計上】
10万円以上20万円未満で購入したパソコンは「資産」という勘定科目の中の「固定資産」という区分になり、「備品」や「工具器具備品」として以下の2つの方法で経費計上できます。
計上方法
- 耐用年数で減価償却
- 一括償却資産として3年間で処理
ココがポイント
青色申告の場合は一括で経費計上できる「少額減価償却資産の特例」が使えます
耐用年数で減価償却【10万円以上 20万円未満のパソコン】
10万円以上の「資産」を購入した場合「耐用年数で減価償却」していくのが基本的な処理方法となります。
以下のようなケースを例に挙げて計算していこうと思います。
- パソコン購入額:230,000円
- 副業での使用:80%
- 使用開始:去年の10月
例)毎年の経費計上金額【減価償却 10万~20万】
パソコンの法定耐用年数は4年(48か月)なので、毎年の経費計上金額は以下の表のようになります。
1年目 | 23万円×80%(事業使用分)÷48か月(耐用年数4年)×3か月(使用期間)=11,500円 |
2年目 | 23万円×80%÷48か月×12か月=46,000円 |
3年目 | 23万円×80%÷48か月×12か月=46,000円 |
4年目 | 23万円×80%÷48か月×12か月=46,000円 |
5年目 | 23万円×80%÷48か月×9か月=34,500円 |
パソコンの法定耐用年数は国税庁のHPで公開されている「耐用年数表」の「器具・備品 → 事務機器、通信機器 → 電子計算機、パーソナルコンピュータ」で確認できます。
ココに注意
この例では含まれていませんが、送料などが発生する場合はパソコン購入代金に合算します。
例)毎年の仕訳【減価償却 10万~20万】
勘定科目は「備品」または「工具器具備品」なので、仕訳は以下の表のようになります。
【決算時の仕訳】
借 方 | 貸 方 | |||
1年目 | 備 品
(または工具器具備品) |
11,500円 | 減価償却費 | 11,500円 |
2年目 | 備 品
(または工具器具備品) |
46,000円 | 減価償却費 | 46,000円 |
3年目 | 備 品
(または工具器具備品) |
46,000円 | 減価償却費 | 46,000円 |
4年目 | 備 品
(または工具器具備品) |
46,000円 | 減価償却費 | 46,000円 |
5年目 | 備 品
(または工具器具備品) |
34,500円 | 減価償却費 | 34,500円 |
一括償却資産として3年間で処理【10万円以上 20万円未満のパソコン】
法定耐用年数に関わらず10万円以上20万円未満で購入した資産を3年間(3等分)で償却できる特例が「一括償却」です。
- 3等分するだけで良い
- 使用開始した年度の月割り計算が不要
- 毎年の申告で多くの額を経費計上できる
- 通常の減価償却よりも短期間で償却できる
などのメリットがある上に、特に利用条件なども無いので白色申告の個人事業主でも使えるおトクな特例です。
先ほどと同じケースで計算していこうと思います。
- パソコン購入額:230,000円
- 副業での使用:80%
- 使用開始:去年の10月
例)毎年の経費計上金額【一括償却 10万~20万】
1年目 | 23万円×80%÷3年=61,334円(小数点以下切り上げ) |
2年目 | 23万円×80%÷3年=61,334円(小数点以下切り上げ) |
3年目 | 23万円×80%÷3年=61,334円(小数点以下切り上げ) |
単純に3等分すれば良い上に減価償却よりも1年早く終わるので、計算も年度を跨いだ管理もラクに済みます。
この場合も同じく、送料などが発生する場合はパソコン購入代金に合算します。
ココがポイント
金額を計算して小数点以下が出た場合は、国税庁の確定申告書等作成コーナーに則って納税者側が有利になる「小数点以下切り上げ」にするのが良いでしょう。
税金計算は基本的に納税者側が有利になるようにされます。
例)毎年の仕訳【一括償却 10万~20万】
パソコンを買った時に一括償却資産として全額を仕分けしてから、毎年1/3ずつを減価償却費として計上していきます。
【購入時の仕訳】
借 方 | 貸 方 | ||
一括償却資産 | 184,000円 | 現 金 | 184,000円 |
※23万円×80%(事業使用分)=184,000円
【決算時の仕訳】
借 方 | 貸 方 | |||
1年目 | 減価償却費 | 61,334円
(小数点以下切り上げ) |
一括償却資産 | 61,334円
(小数点以下切り上げ) |
2年目 | 減価償却費 | 61,334円
(小数点以下切り上げ) |
一括償却資産 | 61,334円
(小数点以下切り上げ) |
3年目 | 減価償却費 | 61,334円
(小数点以下切り上げ) |
一括償却資産 | 61,334円
(小数点以下切り上げ) |
青色申告の方は特例が使えます【10万円以上 20万円未満のパソコン】
青色申告をしている人が利用できるのが「少額減価償却資産の特例」。
年間の限度額が300万円までとなっていますが、30万円未満の資産を一括で経費計上することができます。
【購入時の仕訳】
借 方 | 貸 方 | ||
備 品 | 184,000円 | 現 金 | 184,000円 |
減価償却費 | 184,000円 | 備 品 | 184,000円 |
※23万円×80%(事業使用分)=184,000円
「少額減価償却資産の特例」を使う時には、資産として計上してすぐに償却する事となります。
ココがおすすめ
青色申告は帳簿作成などの手間が増えてしまう反面、「65万円の所得控除」や「給与所得などと損益通算できる」などデメリットを上回るメリットがあります。
副業で稼げるようになってきたら、個人事業主として起業して青色申告を申請してみるのはいかがでしょう?
※本業がある場合は「副業可能かどうか」の確認が必須なのでご注意ください。
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その3:20万円以上 30万円未満のパソコン【白色申告で経費計上】
20万円以上30万円未満で購入したパソコンも「資産」という勘定科目の中の「固定資産」という区分になり、「備品」や「工具器具備品」として以下の方法で経費計上できます。
計上方法
- 耐用年数で減価償却
ココがポイント
青色申告の場合は一括で経費計上できる「少額減価償却資産の特例」が使えます
耐用年数で減価償却【20万円以上 30万円未満のパソコン】
20万円以上30万円未満で購入したパソコンの経費も「耐用年数で減価償却」していきます。
以下のようなケースを例に挙げて計算していこうと思います。
- パソコン購入額:275,000円
- 副業での使用:80%
- 使用開始:去年の10月
例)毎年の経費計上金額【減価償却 20万~30万】
パソコンの法定耐用年数は4年(48か月)なので、毎年の経費計上は以下の表のようになります。
1年目 | 275,000円×80%(事業使用分)÷48か月(耐用年数4年)×3か月(使用期間)=13,750円 |
2年目 | 275,000円×80%÷48か月×12か月=55,000円 |
3年目 | 275,000円×80%÷48か月×12か月=55,000円 |
4年目 | 275,000円×80%÷48か月×12か月=55,000円 |
5年目 | 275,000円×80%÷48か月×9か月=41,250円 |
パソコンの法定耐用年数は国税庁のHPで公開されている「耐用年数表」の「器具・備品 → 事務機器、通信機器 → 電子計算機、パーソナルコンピュータ」で確認できます。
ココに注意
この例では含まれていませんが、送料などが発生する場合はパソコン購入代金に合算します。
例)毎年の仕訳【減価償却 20万~30万】
勘定科目は「備品」または「工具器具備品」なので、仕訳は以下の表のようになります。
【決算時の仕訳】
借 方 | 貸 方 | |||
1年目 | 備 品
(または工具器具備品) |
13,750円 | 減価償却費 | 13,750円 |
2年目 | 備 品
(または工具器具備品) |
55,000円 | 減価償却費 | 55,000円 |
3年目 | 備 品
(または工具器具備品) |
55,000円 | 減価償却費 | 55,000円 |
4年目 | 備 品
(または工具器具備品) |
55,000円 | 減価償却費 | 55,000円 |
5年目 | 備 品
(または工具器具備品) |
41,250円 | 減価償却費 | 41,250円 |
青色申告の特例を使うとこうなります【20万円以上 30万円未満のパソコン】
20万円以上30万円未満のパソコンを「少額減価償却資産の特例」で経費計上するとこうなります。
【購入時の仕訳】
借 方 | 貸 方 | ||
備 品 | 220,000円 | 現 金 | 220,000円 |
減価償却費 | 220,000円 | 備 品 | 220,000円 |
※275,000円×80%(事業使用分)=220,000円
「少額減価償却資産の特例」を使う時には、資産として計上してすぐに償却する事となります。
その4:30万円以上のパソコン【白色申告で経費計上】
30万円以上で購入したパソコンも「資産」という勘定科目の中の「固定資産」という区分になり、「備品」や「工具器具備品」として以下の方法で経費計上できます。
計上方法
- 耐用年数で減価償却
耐用年数で減価償却【30万円以上のパソコン】
30万円以上で購入したパソコンの経費も耐用年数で減価償却していきます。
以下のようなケースを例に挙げて計算していこうと思います。
- パソコン購入額:420,000円
- 副業での使用:80%
- 使用開始:去年の10月
例)毎年の経費計上金額【減価償却 30万以上】
パソコンの法定耐用年数は4年(48か月)なので、毎年の経費計上は以下の表のようになります。
1年目 | 420,000円×80%(事業使用分)÷48か月(耐用年数4年)×3か月(使用期間)=21,000円 |
2年目 | 420,000円×80%÷48か月×12か月=84,000円 |
3年目 | 420,000円×80%÷48か月×12か月=84,000円 |
4年目 | 420,000円×80%÷48か月×12か月=84,000円 |
5年目 | 420,000円×80%÷48か月×12か月=63,000円 |
パソコンの法定耐用年数は国税庁のHPで公開されている「耐用年数表」の「器具・備品 → 事務機器、通信機器 → 電子計算機、パーソナルコンピュータ」で確認できます。
ココに注意
この例では含まれていませんが、送料などが発生する場合はパソコン購入代金に合算します。
例)毎年の仕訳【減価償却 30万以上】
勘定科目は「備品」または「工具器具備品」なので、仕訳は以下の表のようになります。
【決算時の仕訳】
借 方 | 貸 方 | |||
1年目 | 備 品
(または工具器具備品) |
21,000円 | 減価償却費 | 21,000円 |
2年目 | 備 品
(または工具器具備品) |
84,000円 | 減価償却費 | 84,000円 |
3年目 | 備 品
(または工具器具備品) |
84,000円 | 減価償却費 | 84,000円 |
4年目 | 備 品
(または工具器具備品) |
84,000円 | 減価償却費 | 84,000円 |
5年目 | 備 品
(または工具器具備品) |
63,000円 | 減価償却費 | 63,000円 |
確定申告を始めとして、こういった手続きは一度やってみると意外に難しくないのですが、慣れてないと面倒くさそうですよね。
- こういうの苦手だから難しそう
- 本業や副業に専念したいから事務作業は誰かに頼みたい
こういう方は無料登録できるQ&Aサイトを利用してみたり、便利な会計ソフトを使って慣れていくのも良いと思いますよ。
【実践編】購入パソコンを経費計上してみよう【#パソコン購入 #経費計上 #白色申告】
勘定科目や計算方法が分かったので、実際に購入したパソコンを経費計上していこうと思います。
今回のケースがこちら【実際に経費計上してみよう】
- パソコン購入額:税込み250,400円(248,200円+送料2,200円)
- 事業使用分:50%
- 仕様開始月:10月
- 経費計上方法:減価償却
パソコン代は250,400円(税込・送料込)ですが副業で使う時間は約50%なので、経費として計上できる金額は125,200円。
金額的には「一括償却資産」として3年間で処理できるのですが、複数年で処理していく経費計算が初めてなので基本形である「減価償却」で処理してみようと思います。

何事も経験ですね
実際に経費計上してみよう【購入パソコンを減価償却】
例)毎年の経費計上金額【実際に経費計上してみよう】
【毎年の経費計上金額】
1年目 | 250,400円×50%(事業使用分)÷48か月(耐用年数4年)×3か月(使用期間)=7,825円 |
2年目 | 250,400円×50%÷48か月×12か月=31,300円 |
3年目 | 250,400円×50%÷48か月×12か月=31,300円 |
4年目 | 250,400円×50%÷48か月×12か月=31,300円 |
5年目 | 250,400円×50%÷48か月×9か月=23,475円 |
例)毎年の仕訳【実際に経費計上してみよう】
【決算時の仕訳】
借 方 | 貸 方 | |||
1年目 | 備 品
(または工具器具備品) |
7,825円 | 減価償却費 | 7,825円 |
2年目 | 備 品
(または工具器具備品) |
31,300円 | 減価償却費 | 31,300円 |
3年目 | 備 品
(または工具器具備品) |
31,300円 | 減価償却費 | 31,300円 |
4年目 | 備 品
(または工具器具備品) |
31,300円 | 減価償却費 | 31,300円 |
5年目 | 備 品
(または工具器具備品) |
23,475円 | 減価償却費 | 23,475円 |
経費計上が終わるまで5回も確定申告(白色申告)をしないといけないのは地味に面倒くさいですが、こんな感じで毎年ちょっとずつ経費を計上していこうと思います。
ココがポイント
減価償却が終わるタイミングがパソコンを買い替えるタイミングの良い目安になりそうですね。
実際にやってみた感想【実際に経費計上してみよう】
専門用語や慣れない計算などが多いから最初は難しそうだと思ってましたが、実際やってみると結構カンタンでした。
ワタシの場合はExcelなどで手作業で管理していますが、減価償却みたいに年度を跨ぐ処理がある場合は会計ソフトなどを使った方が管理がラクそうです。
無料で使える会計ソフトなどもあるので、試してみて使えそうだったら継続して使ってみるのも良いかもしれませんね。
パソコン購入金額は税込?税抜?【#パソコン購入 #経費計上 #白色申告】
パソコンの購入金額は自分の事業の経理方式によって以下のように変わります。
- 税抜経理方式:税抜価格
- 税込経理方式:税込価格
税込経理には仕訳が単純で処理しやすいなどのメリットがある反面、正確な経営状況が把握しにくい場合があったり上限が設けられている特例等の場合では消費税分少ない金額でしか適用されないなどのデメリットもあります。
売り上げが小規模な事業者である個人事業主や中小企業の場合は、どちらであってもあまり差が出ないという事で税込経理を採用していることがほとんどのようです。
個人事業主とはいえ経営って難しいです
個人事業主をやってると確定申告や会計など難しいことや迷うことが色々と多いです。
素人考えで判断して後で大変なことになったらいけないので、質問もできる無料の個人事業主向けのQ&Aサイトなどに登録しておくといざという時に便利です。
副業の利益が大きくなってきて余裕が出てきたら、確定申告の代行やLINE相談などをスマホでサポートしてくれる税理士に頼んでみるのも良いかもしれませんね。
まとめ:面倒だけど意外に難しくなかったです【#パソコン購入 #経費計上 #白色申告】
確定申告(白色申告)するために勘定科目や計上方法などを調べながら購入したパソコン代を経費計上してみました。
デスクワーク経験者ならそんなに難しくないと感じる難易度だと思いましたが、慣れてないと面倒くささがかなりハードルを上げてしまうかもしれませんね。
Excelなど自前の管理方法が難しい方や面倒くさい方は、会計ソフトを使ったり専門家のアドバイスを受けてサクッと終わらせる方が良いと思います。
パソコン持ってて副業しないのは収入の面でも経費の面でも損なので、これを機会にブログや配信などから副業を始めてみてはいかがですか?
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