この記事では、中古住宅を買う時の諸費用や内訳などの「初期費用」についてご紹介しています。
じつは、住宅やマンションなどの不動産を買う時には不動産サイトの物件価格の他にいろいろな費用が必要になってきます。
そこで今回は、ワタシが「500万円以下の中古住宅」を「ローンなし」で購入した時の諸費用(内訳)をご紹介したいと思います。
「家を買う時の初期費用や諸費用の内訳を知りたい」という方はぜひ参考にしてみてください。
こんな方におすすめ
- 家を買う時の初期費用を知りたい
- 家を買う時の諸費用や内訳を知りたい
- ローンなしで家を買おうと思っている
- 物件価格以外にいくらかかるのか知りたい
- 500万円以下の中古住宅を買うには総額いくら必要になるか知りたい
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もくじ
【家を買う】一戸建て購入の諸費用(内訳)がこちら【500万円以下の中古住宅】
- 物件の販売価格
- 仲介手数料
- 登記費用
- 固定資産税・都市計画税の清算
- 印紙代
- 振込手数料
- 購入後に支払う費用
「500万円以下の中古住宅」を「ローン無し」で購入する場合の諸費用はご覧のとおりです。
家を買う際には、初期費用としてこれらの合計金額が必要となってきます。
内訳その1:物件の販売価格(支払先:売主)【中古住宅購入の諸費用】
不動産サイトなどに記載されている金額が「物件の販売価格」です。
家を買う時には、「物件の販売価格」以外にいろいろな費用を含めた金額が初期費用として必要になってきます。
売買契約を結ぶ時には、物件の販売価格の一部を「手付金」として先払いすることになります。
「手付金」とは
売買契約を結ぶ時に、「販売価格の内の一部」を「先払い」で支払う費用のことを「手付金」と言います。
購入の意思表示や契約成立を担保する目的があります。
さらには、キャンセルや契約違反時の違約金としての意味もあり、契約解消が「買い手都合」の場合と「売り手都合」の場合で下記のように取り扱われます。
- 「買い手都合」のキャンセルなどの場合:買い手には手付金は戻ってこない
- 「売り手都合」のキャンセルなどの場合:2倍の金額(手付金+同額の違約金)が買い手に支払われる
手付金は販売価格の一部なので、後ほど支払う物件の販売価格は「手付金を差し引いた残金」ということになります。
「手付金」の相場
売主と買主の合意があれば手付金が0円ということもありますが、一般的には販売価格の5~10%が相場となっています。
内訳その2:仲介手数料(支払先:不動産会社)【中古住宅購入の諸費用】
不動産の売買契約が成立した時に、売主と買主の両方から不動産会社に支払われるのが「仲介手数料」です。
仲介手数料は不動産会社によって値引きしたり無料にする場合もあるようです。
一例としてワタシが家を買う時にお世話になった不動産会社の仲介手数料の計算式をご紹介しておきます。
物件価格 | 仲介手数料 |
200万円以下 | 物件価格×5%×消費税率 |
200万円超 400万円以下 | (物件価格×4%+2万円)×消費税率 |
400万円超 | (物件価格×3%+6万円)×消費税率 |
不動産購入を申し込む時に、仲介手数料の一部を「買付金」として先払いする場合もあります。
「買付金」とは
不動産会社や売主さんに不動産を購入する意思を伝えるために、買付申込書を提出して仲介手数料の一部を「買付金」として先払いする場合もあります。
物件の内覧後に買付申込書を記入の上提出して買付金を振り込むパターンが多いのですが、昔からの慣習として行われている事ですので法的には提出義務はありません。
ココがポイント
ワタシの場合は買付申込書の提出だけで、買付金の支払いはありませんでした。
不動産会社の方と何回かお会いしていた経緯があったので、担当の方から「ご購入の意思が分かっていますので買付申込書だけ書いていただければ結構ですよ」と言っていただけました。
内訳その3:登記費用(支払先:国・司法書士)【中古住宅購入の諸費用】
不動産の権利関係(所有権、抵当権など)や物理的状況(住所、面積、建物の構造など)を証明するために、不動産を購入した際には登記が必要になりますが、その際に必要となってくるのが「登記費用」です。
登記費用は以下の合計から成り立っています。
登録免許税 |
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司法書士などへの報酬 |
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内訳その4:固定資産税・都市計画税の清算(支払先:売主)【中古住宅購入の諸費用】
家を買って引き渡しが完了した日からその年の12月31日までの分の固定資産税・都市計画税を日割り計算した額を売主に支払います。
固定資産税と都市計画税は「その年の1月1日時点で不動産を所有している人」に課税されるので、その年の途中で不動産を売っても1月1日に不動産を所有していた人が負担することになります。
自分が不動産を買ってから年末までの固定資産税・都市計画税を前所有者の売主が立て替えてくれていることになりますので、自分の所有している期間分を日割り計算して売主に支払います。
内訳その5:印紙代(支払先:郵便局で購入して国に納税)【中古住宅購入の諸費用】
不動産の売買契約をする時に契約書に貼る印紙代です。
郵便局で印紙を購入して契約書に貼り印鑑で消印(割り印)することで印紙税を納税したことになります。
ココがポイント
不動産の価格や住宅ローンの有無・借入金額などによって印紙税額は変わってきます。
内訳その6:振込手数料【中古住宅購入の諸費用】
諸費用を金融機関の振り込みで支払う際には「振込手数料」が必要になってきます。
振込手数料は、金融機関や金額によって変わってきます。
ココがポイント
現金で支払う際には不要となります。
内訳その他:購入後に支払う費用【中古住宅購入の諸費用】
- 各種保険料
- 不動産取得税
- その他の費用
売買契約が完了し家を買った後にも支払う費用があります。
各種保険料
地震や火災、盗難などに備えて保険に入る時に必要になってきます。
不動産取得税
家を買った時に都道府県が課税する地方税が「不動産取得税」で、不動産取得時に一度だけかかる税金です。
売買契約が完了してから6か月~1年半後くらいに都道府県から「納税通知書」が送られてきますので金融機関で納付します。
不動産取得税の金額の目安は「固定資産税評価額×4%」ですが、条件によっては軽減措置が適用される場合もあるようです。
新築住宅の場合 |
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中古住宅の場合 |
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新築の場合は建物の種類や広さ、中古の場合は新築日などによって控除額が変わってきます。
軽減措置は自動では適用されないので、受けるには申告が必要になります。
その他の費用
買った家に引っ越す際には引っ越し費用が必要になり、新たな家具家電が必要になればその費用も必要になってきます。
壁紙を貼り替えるなどDIYをする場合にも費用が必要になってくるでしょう。
【戸建て購入】実際に払った諸費用(内訳)がこちら【500万円以下の中古住宅】
物件の販売価格(手付金) | 4,500,000円(手付金400,000円含む) |
仲介手数料(買付金) | 214,500円(買付金0円) |
登記費用 | 195,128円 |
固定資産税・都市計画税の清算 | 11,415円 |
印紙代 | 1,000円 |
振込手数料 | 320円 |
購入後に支払う費用 | これから |
合 計 | 4,922,363円 |
ワタシが「450万円の中古戸建て」を「ローンなし」で購入した時の諸費用(内訳)はご覧のとおりでした。
不動産取得税や引っ越し費用などはこれから支払うことになりますが、今のところ初期費用として支払った金額は「4,922,363円」です。
物件価格以外に422,363円が必要だったことになります。
まとめ:中古住宅の購入には物件価格以外にもいろいろな費用が必要【500万円以下の中古住宅の諸費用】
- 物件の販売価格
- 仲介手数料
- 登記費用
- 固定資産税・都市計画税の清算
- 印紙代
- 振込手数料
- 購入後に支払う費用
ご覧いただいたとおり、500万円以下の中古住宅を買う時には物件価格以外にもいろいろな費用が必要になってきます。。
ワタシが家を買おうと思った時は不動産サイトに書いてある金額で家が買えると思っていましたが、意外にも多くの費用が必要だと知って驚いたものです。
物件価格やローンを使う場合などで内容は変わって来るようですが、一例としてワタシのパターン(安い物件をローン無しで購入)をご紹介しましたのでこれから家を買おうと思っている方に参考にしてもらえたら嬉しいです。
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